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作成日:2022/11/08
働き方改革

当事務所は、北海度働き方改革推進支援センターの専門家をしております。
働き方改革NO1
働き方改革NO2
4月から中小企業にも適用(60時間超の割増率25%→50%)

田中哲治さんによる事務所のホームページ