法人の場合、役員一人の会社でも社会保険の強制加入の対象となります。(※昭和24年7月28日保発第74号通知などを参照)
厚生年金や健康保険の強制適用事業所の要件として「常時従業員を使用する国・地方公共団体又は法人の事業所」とありますので、役員のみで従業員がいない場合は該当しない気もしますが、一人会社でも事業主の意思に関係なく加入する必要があります。
一般に、社会保険等に加入したならば法定帳票の整備が必須ですが、役員1人の場合や役員とパート従業員(非該当)のみの会社(商店)の場合は、法定帳票のうち労働者名簿と出勤簿は不要でありますが、賃金台帳は所得税の年末調整や算定基礎届けや社会保険料の控除などから常備しなければならない書類となります。
そこで、当事務所では、月額報酬額と扶養家族数(税額対象)を入力すれば社会保険料の控除と所得税を自動計算するシートを作りました。
サンプルシートはこちらから役員のみ法人用賃金台帳